遺言の作成方法は幾つかありますが、公正証書遺言と自筆証書遺言が代表的です。
それぞれにメリット・デメリットがあり、記載内容についても様々な留意点がございます。かえで法律事務所では初回60分の無料相談を実施しておりますので、遺言の作成をお考えの際には、ぜひ一度ご相談ください。
遺言がなく、相続財産をどのように分割するかお子さま方で決めようとすると、置かれている環境が異なることなどから、意見が合わず、それまで仲の良かったお子さま方が仲たがいをしてしまうケースが多々見受けられます。こういった問題を防ぐには、それぞれのお客様の相続財産、ご家族の状況等に合わせた遺言が有効です。「私が死んだ際に相続で揉める可能性があるのか。」といった漠然としたご相談でも結構です。少しでもご不安がございましたら、お気軽にご相談ください。
できます。
民法では、「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定めていますので、遺言者は、自由に変更や取消を行うことができます。ただし、遺言の種類によって変更や取消の方法が異なりますし、どの遺言が有効なのか争いになるケースもございますので、詳細につきましてはご相談ください。
可能です。
特定の相続人に全財産を相続させるという内容の遺言も、有効なものと考えられています。しかし、民法には「遺留分」という制度があり、一定の相続人(配偶者、子、親)が、相続財産の一定割合を取得することが保障されています。そのため、遺言の内容によって遺留分を侵害された相続人(本ケースでは妻と次男)が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している相続人(本ケースでは長男)は、侵害している遺留分の額の財産を返還しなければなりません。
返還する額をめぐって裁判になるケースも見受けられますので、遺言をお書きになる前に一度ご相談ください。
遺言があっても、相続人全員(遺言によって相続人以外への遺贈がある場合には受遺者(遺贈を受ける方)も含みます。)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることも可能と考えられています。
もっとも、遺言執行者が選任されている場合に、一部の相続人が遺言に反して相続財産を処分するとその行為は無効となるとした判例もありますので注意が必要です。
遺産分割協議は、相続人全員での話合が基本となります。
話合については決まった手続などはなく、どのような形で話し合っても良いです。例えば、直接会わずに文書のやり取りをして決めても結構です。
ただ、話合が上手くいった場合、最終的に決まった内容を遺産分割協議書という書面にする必要があります。この遺産分割協議書の内容が不明確であったりすると、不動産の登記ができなかったり、保険が解約できなかったりするので、遺産分割が複雑な場合には、弁護士に作成してもらう方が良いでしょう。
また、話合がまとまらなかった場合には、裁判所を利用した調停等の手続もございますので、弁護士にご相談ください。
昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言及び秘密証書遺言については、日本公証人連合会でデータベース化されているので、最寄りの公証役場で遺言書の有無を調べることができます。また、公正証書遺言であれば、原本を保管している公証役場も調べることができます。
自筆証書遺言については、遺言書の有無を調べる公的な制度はありませんが、生存中に付き合いのある弁護士に預けているケースや、令和2年7月10日以降であれば、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用しているケースもございますので、まずは一度ご相談ください。
公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言以外の遺言書については、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、被相続人が亡くなったことを知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
したがって、遺言書らしき封書を発見したのであれば、開封せずに、家庭裁判所にて遺言書の検認の手続をとる必要があります。
この検認の手続きを怠ったり、検認をしないで遺言執行をしたり、無断で開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
ただし、この検認手続は、遺言書の有効性を判断するものではありませんので、明らかに偽造である等の事情がある場合には、別途その有効性を争うことになります。
ご自宅等で遺言書らしき封書等を見つけられた際には、その後の紛争を防ぐためにも、まずはご相談ください。
あなたの家業の手伝いを「寄与分」として考慮することができれば、相続分を修正して「寄与分」を上乗せした遺産を相続することができます。
「寄与分」とは、相続人の中に、亡くなった方の事業に関して労務を提供するなどして、亡くなった方の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がいる場合に、相続人間の公平を図るため、相続分を修正する民法上の制度です。
どのような場合に「寄与分」が認められるか、詳しい事情を弁護士にご相談ください。
令和元年7月より、「特別寄与料制度」(被相続人の療養看護など(介護など)を「相続人以外の親族」が無償で行った場合に、その親族が相続人に対して金銭の請求をできる制度)が施行されました。「相続人以外の親族」とは「6親等内の血族で相続人以外の者と3親等内の姻族」を指しますが、主に夫の親の介護をした妻(1親等の姻族)をイメージしていると考えていいでしょう。これにより、夫の親を介護した妻が、夫の兄弟などの相続人に特別寄与料として金銭を請求できるようになったわけです。
ただし、特別寄与料が認められるためには様々な要件がありますので、まずは請求が可能かどうか、お問い合わせください。
お兄さんがもらった土地建物の購入資金は、亡父の遺産の前渡しとみることができるでしょう。このような場合に遺産を等分に分けるのは不公平なので、民法はあらかじめもらった分を「特別受益」として調整を図っています。
「特別受益」の考え方は、相続人の中に、亡くなった方から贈与を受けた人がいる場合には、相続開始時の遺産の額に、その贈与額を加えたものを相続財産とみなします。その上で、贈与を受けた人の相続財産の中から、その贈与の額を除いた残額をその者の相続分とします。
亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、孫、父母、祖父母)には、相続財産の一定割合を取得する権利(遺留分)がありますので、あなたも相続財産の一部を取得できる可能性があります。
遺留分は、相続の開始等を知った時から1年間行使しないとき、相続開始時から10年間経過したときは、権利が時効により消滅するので注意が必要です。
自筆証書遺言の場合、本人の自筆でないものは無効です。筆跡が本人のものか疑いがあるときは、筆跡鑑定などを利用して自筆かどうかを判断することになります。
また、正常な判断能力がない状態で作成された遺言書は無効です。認知症が進んでいた場合には、無効と判断される可能性があります。
遺言の有効性を争うには、家庭裁判所に遺言無効確認の調停を申し立てる必要がありますので、ご不安な際には弁護士にご相談ください。
相続が開始した場合、相続人は、相続の放棄(亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないことになります。)をすることができますが、そのためには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
相続放棄の場合、「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、「相続放棄の申述書」を戸籍謄本などの資料とともに亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に提出することが必要です。
相続放棄の手続きをされる際には、一度弁護士などにご相談されることをお勧めします。
亡くなった方に相続人がいないような場合や、相続人がいても全員が相続放棄をした場合などには、相続財産管理人の選任を検討します。
相続財産管理人は、亡くなった方に関して、お金を貸しているなどの利害関係人が家庭裁判所に請求をすることによって選任され、亡くなった方の相続財産の管理・清算や相続人の捜索を行います。
ご質問のケースでも、相続財産管理人によって、相続財産の清算が行われ、貸金を回収できる可能性があります。ただし、家庭裁判所へ申立を行うためには戸籍謄本等の資料を集める必要がございますので、一度弁護士にご相談ください。
分ける必要はありません。
裁判所の見解では、生命保険金請求権は、保険金受取人が自ら固有の権利として取得するもので、亡くなった方の相続財産には含まれないとされています。ご質問のケースの場合でも、生命保険金は保険金受取人であるあなたの固有の資産ということです。
ただし、例外的に、生命保険金が特別受益(民法第903条1項)に類するものとして問題となる余地はありますので、相続で争いがあるときは、生命保険金の取扱いについても弁護士に相談されることをお勧めします。