遺産の分割について兄弟と話し合いたいのですが、どのような手続を踏めば良いですか。弁護士を頼んだほうが良いのでしょうか?

遺産分割協議は、相続人全員での話合が基本となります。
話合については決まった手続などはなく、どのような形で話し合っても良いです。例えば、直接会わずに文書のやり取りをして決めても結構です。
ただ、話合が上手くいった場合、最終的に決まった内容を遺産分割協議書という書面にする必要があります。この遺産分割協議書の内容が不明確であったりすると、不動産の登記ができなかったり、保険が解約できなかったりするので、遺産分割が複雑な場合には、弁護士に作成してもらう方が良いでしょう。
また、話合がまとまらなかった場合には、裁判所を利用した調停等の手続もございますので、弁護士にご相談ください。