夫が亡くなり生命保険を受け取りました。この保険金も遺産分割で他の相続人に分けなければならないのですか?

分ける必要はありません。
裁判所の見解では、生命保険金請求権は、保険金受取人が自ら固有の権利として取得するもので、亡くなった方の相続財産には含まれないとされています。ご質問のケースの場合でも、生命保険金は保険金受取人であるあなたの固有の資産ということです。
ただし、例外的に、生命保険金が特別受益(民法第903条1項)に類するものとして問題となる余地はありますので、相続で争いがあるときは、生命保険金の取扱いについても弁護士に相談されることをお勧めします。