夫が亡くなりましたが、多額の借金があるので相続放棄をしたいと思います。どのような手続が必要ですか?

相続が開始した場合、相続人は、相続の放棄(亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないことになります。)をすることができますが、そのためには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
相続放棄の場合、「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、「相続放棄の申述書」を戸籍謄本などの資料とともに亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に提出することが必要です。
相続放棄の手続きをされる際には、一度弁護士などにご相談されることをお勧めします。