妻と息子2人がいますが、遺言ですべての財産を長男に譲りたいと思っています。このような遺言を作成することは可能ですか?

可能です。
特定の相続人に全財産を相続させるという内容の遺言も、有効なものと考えられています。しかし、民法には「遺留分」という制度があり、一定の相続人(配偶者、子、親)が、相続財産の一定割合を取得することが保障されています。そのため、遺言の内容によって遺留分を侵害された相続人(本ケースでは妻と次男)が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している相続人(本ケースでは長男)は、侵害している遺留分の額の財産を返還しなければなりません。
返還する額をめぐって裁判になるケースも見受けられますので、遺言をお書きになる前に一度ご相談ください。