兄は亡父から生前自宅土地建物の購入・建築資金をもらっています。このような場合でも、兄とは遺産を等分に分けないといけないのですか?

お兄さんがもらった土地建物の購入資金は、亡父の遺産の前渡しとみることができるでしょう。このような場合に遺産を等分に分けるのは不公平なので、民法はあらかじめもらった分を「特別受益」として調整を図っています。
「特別受益」の考え方は、相続人の中に、亡くなった方から贈与を受けた人がいる場合には、相続開始時の遺産の額に、その贈与額を加えたものを相続財産とみなします。その上で、贈与を受けた人の相続財産の中から、その贈与の額を除いた残額をその者の相続分とします。