遺言とは異なる遺産分割協議をすることはできますか?

遺言があっても、相続人全員(遺言によって相続人以外への遺贈がある場合には受遺者(遺贈を受ける方)も含みます。)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることも可能と考えられています。
もっとも、遺言執行者が選任されている場合に、一部の相続人が遺言に反して相続財産を処分するとその行為は無効となるとした判例もありますので注意が必要です。