取扱業務別着手金・報酬金

着手金・報酬金については、事件処理の結果、ご依頼される方が受けることになる経済的利益の金額や事件の内容を基準にしながら、事件ごとの困難さや要する労力の見込み等も考慮して、弁護士とご依頼される方との個々の協議で決めています。
かえで法律事務所では、事件の区分に応じて、事務所の弁護士報酬基準を定めていますので、一般的な基準は事件ごとに決まっています。典型的な事件の弁護士費用の目安は、以下のとおりとなっております。

一般的な民事事件

例えば、交通事故による損害賠償請求、貸金返還請求、請負代金請求、不貞行為に対する慰謝料請求のように相手方へ請求しようとする金額(あるいは相手方から請求された金額)(これを「依頼者が受ける経済的利益の額」といいます。)が明確な民事事件(示談交渉・裁判等)を弁護士へ依頼する時が、これにあたります。
一般的な民事事件では、ご依頼される方が受けることになる経済的利益の額に応じて、下表の該当欄をあてはめて計算した金額となります。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分8.8%
(ただし最低額11万円)
17.6%
(ただし最低額11万円)
300万円を超え
3000万以下の部分
5.5%11%
3000万円を超え
3億円以下の部分
3.3%6.6%
3億円を超える部分2.2%4.4%
相続事件
事件内容着手金報酬金
遺産分割請求事件33万円33万円+
取得財産価格の11%以下

報酬金について、取得財産価格の11%以下に相当する額を加算させていただきます。

離婚事件
事件内容着手金報酬金
離婚交渉事件・離婚調停事件33万円33万円+
取得財産価格の11%以下
離婚訴訟事件44万円44万円+
取得財産価格の11%以下
婚姻費用分担請求調停事件22万円22万円
面会交流事件22万円22万円
離婚手続支援最初の3ヶ月間:5万5000円
以降1ヶ月毎:1万6500円
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離婚交渉(調停)事件に引き続き離婚訴訟事件を受任した場合の着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とさせていただきます。
報酬金は、慰謝料や財産分与などの財産的給付を伴う場合、取得財産価格の11%以下に相当する額を加算させていただきます。
婚姻費用分担請求調停事件及び面会交流事件の着手金は、離婚調停と同時に行う場合、それぞれ11万円とさせていただきます。
離婚手続支援については月額手数料制とさせていただきます。

債務整理事件
着手金報酬金
基本報酬加算報酬
1業者あたり2万2000円
(ただし最低5万5000円)
※債務額その他の事情によって
増額することがあります。
1業者あたり
2万2000円
•債権額の減額交渉に成功した場合、減額した額の11%
•過払い金の返還を受けた場合、回収した額の22%
事件内容着手金報酬金
個人破産事件22万円~44万円22万円~44万円
個人再生事件33万円~55万円33万円~55万円

※ただし、事案の内容に応じて増減する場合があります。

弁護士費用の種類
法律相談料

法律相談の際、お支払いいただく費用です。
当事務所の法律相談料は、下記のとおりです。

5,500円(税込) / 30分

但し、遺言・相続、離婚、債務整理・破産に関するご相談は、初回1時間無料です。
また、ご相談の上、ご依頼いただく場合、頂戴した相談料は着手金から差し引かせていただきます。

着手金

着手金は、弁護士が依頼を受けた事件(法律事務)について、事件処理を行うことへの費用で、弁護士に依頼した時に(着手時に)お支払いいただくものです。
着手金は、事件の結果に関わらず、返金いたしません。また、着手金は、報酬金の内金や手付金ではありませんので、ご注意下さい。
当事務所では着手金を一括してお支払い頂くことが困難な方を対象に、分割払いに応じております。着手金の分割払いをご希望の方はご相談下さい。

報酬金

報酬金は、依頼を受けた事件について、事件処理の結果、その成果の程度に応じてお支払いいただくものです。原則として事件の終了時にお支払いいただきます。

手数料

原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件についてお支払いいただくものです。例えば、契約書、遺産分割協議書等の書面作成、相続等の不動産登記手続などがあります。
手数料の額については、事件を依頼する弁護士にご相談下さい。

顧問料

顧問団体(企業や個人)と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いいただくものです。
具体的な内容は個別にご相談の上、決定しますが、例えば、顧問団体が指定する場所において、法律相談を実施したり、顧問団体の会合に出席して法律の専門家として意見を述べたり、顧問団体のご紹介の方についての法律相談を無料で行うこと等ができます。顧問契約に定められた金額を、原則として毎月お支払いいただきます。
顧問契約に関してお知りになりたい方は、まず事務所にお問い合わせ下さい。

日当

事件処理のため遠隔地へ出向く場合等、弁護士が時間的に拘束されることに対してお支払いただくものです。交通費等の実費とは別の費用です。
日当の額については、事件を委任する弁護士にご相談下さい。

実費

事件処理のために実際に発生する費用をお支払いいただくものです。例えば、

  • 裁判を起こすために裁判所に納める必要がある収入印紙代や郵便切手代
  • 保釈保証金や鑑定費用
  • 戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書等の必要書類を取り寄せる費用
  • 仮差押えの際の保証金
  • 証拠書類や事件記録の謄写や閲覧のための費用
  • 交通費、通信費、コピー費、宿泊費
  • 等があります。
    実費は、依頼を受ける際に通常必要とされる金額をお支払いいただきます。不足額が発生した場合は追加でお支払いいただきます。