昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言及び秘密証書遺言については、日本公証人連合会でデータベース化されているので、最寄りの公証役場で遺言書の有無を調べることができます。また、公正証書遺言であれば、原本を保管している公証役場も調べることができます。
自筆証書遺言については、遺言書の有無を調べる公的な制度はありませんが、生存中に付き合いのある弁護士に預けているケースや、令和2年7月10日以降であれば、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用しているケースもございますので、まずは一度ご相談ください。