亡くなった方に相続人がいないような場合や、相続人がいても全員が相続放棄をした場合などには、相続財産管理人の選任を検討します。
相続財産管理人は、亡くなった方に関して、お金を貸しているなどの利害関係人が家庭裁判所に請求をすることによって選任され、亡くなった方の相続財産の管理・清算や相続人の捜索を行います。
ご質問のケースでも、相続財産管理人によって、相続財産の清算が行われ、貸金を回収できる可能性があります。ただし、家庭裁判所へ申立を行うためには戸籍謄本等の資料を集める必要がございますので、一度弁護士にご相談ください。