父死亡後に公正証書遺言が見つかり、すべての遺産を兄に相続させると記載されていました。相続人は私と兄のみです。私は何ももらえないのでしょうか? A 父死亡後に公正証書遺言が見つかり、すべての遺産を兄に相続させると記載されていました。相続人は私と兄のみです。私は何ももらえないのでしょうか? 亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、孫、父母、祖父母)には、相続財産の一定割合を取得する権利(遺留分)がありますので、あなたも相続財産の一部を取得できる可能性があります。遺留分は、相続の開始等を知った時から1年間行使しないとき、相続開始時から10年間経過したときは、権利が時効により消滅するので注意が必要です。