令和元年7月より、「特別寄与料制度」(被相続人の療養看護など(介護など)を「相続人以外の親族」が無償で行った場合に、その親族が相続人に対して金銭の請求をできる制度)が施行されました。「相続人以外の親族」とは「6親等内の血族で相続人以外の者と3親等内の姻族」を指しますが、主に夫の親の介護をした妻(1親等の姻族)をイメージしていると考えていいでしょう。これにより、夫の親を介護した妻が、夫の兄弟などの相続人に特別寄与料として金銭を請求できるようになったわけです。
ただし、特別寄与料が認められるためには様々な要件がありますので、まずは請求が可能かどうか、お問い合わせください。